2021-04-08 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
伊藤参考人は、公的保育の大切さ、自治体の保育実施義務の重要性を指摘をされました。 今、企業主導型保育事業が広がり、いろいろな課題も出されているところであります。自治体の保育実施義務のいわば外にあるこの企業主導型保育事業について、どのように評価をされておられますか、お聞かせください。
伊藤参考人は、公的保育の大切さ、自治体の保育実施義務の重要性を指摘をされました。 今、企業主導型保育事業が広がり、いろいろな課題も出されているところであります。自治体の保育実施義務のいわば外にあるこの企業主導型保育事業について、どのように評価をされておられますか、お聞かせください。
結局、認可保育所による、自治体の保育実施義務に支えられた公的保育制度を大きく後退させるだけではありませんか。断じて認められません。 最後に、緊急にやるべきは、待機児童解消であり、そのための公立を含む認可保育所の増設と保育士の抜本的な処遇改善です。
○塩川委員 量の拡充に偏っていた、質の確保が十分ではなかったのではないのか、そういう認識で、しっかりと調べ、対応策をとるということですけれども、もともと自治体が保育実施義務を持つ中で、認可保育所などによる保育所の整備を行っていく、実施計画をつくって行っていくわけですけれども、この企業主導型保育事業はそこに入らないわけですよ。
○塩川委員 そういった点でも、保育実施義務の外にあるということであります。 大臣にお尋ねいたします。 企業主導型保育事業というのは、市区町村の保育実施義務の外で、認可基準以下で整備、運営ができる仕組みになっているわけです。今回の無償化の制度というのは、認可外の施設であって自治体が設置、監査に関与しない企業主導型保育事業を更に拡大する仕組みになります。
○塩川委員 保育の実施義務を果たせるのか、その際に、その整備量の増に含めるんだけれども、それについて直接市町村の関与するものではないという中で市町村の保育実施義務が果たされるのかという懸念について、大臣としてのお考えをお聞かせください。
企業主導型保育は、児童福祉法二十四条で保育実施義務が課せられている市町村が関与しない認可外施設です。保育士の割合は認可保育所の半分でもよいとされるなど保育の質の観点から様々な問題が指摘されており、昨年行われた立入調査では、七割の施設で最低基準よりも緩い認可外の基準をも守られていないことが明らかとなっています。
にもかかわらず、政府が保育の需要に応える方策として認めることは、市町村の保育実施義務や保育確保の責務を大きく後退させるものではありませんか。松山大臣の答弁を求めます。 東京都のニーズ調査にも明らかなように、保護者が求めているのは、基準を満たした子供を安心して預けられる認可保育所です。
二十四条一項というのは、市町村の保育実施義務というのが二十四条一項です。この市町村の保育実施義務というところに位置付けて認定こども園があるならばまだよいんですけれども、二十四条二項に位置付けられていると。二十四条二項というのは、一般的に言うと、利用者と園との直接契約の仕組み、市町村の責任で実施しない仕組みということになっているんですね。この法的な根拠が非常に甚だ疑問に思うところです。
新システムの法案は、当初、児童福祉法二十四条一項、市町村の保育実施義務を削除するとしていたものが衆議院で修正されて、改正前の基本的な構造が維持されました。しかし、それに伴う子ども・子育て支援法の方の修正は附則の修正にとどまったんです。
保育に欠ける状態にある児童である以上、自治体の保育実施義務は免ぜられることはありません。自治体がこのような法律に反して無効の契約のひな形を示すことは許されません。事実確認の上、必要な指導をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
この新システムの下でも、児童福祉法第二十四条一項は、市区町村に保育に欠ける児童に対する保育実施義務を課しています。これは改正前の扱いと同様で、保育料の滞納があっても、そのことを理由に退所させることはできないというふうに思いますが、改めて厚労省に確認いたします。
市町村保育実施義務の削除というのが最初言われたときに、大変保育関係者は心配をしました。保育料徴収は市町村の責任で行うべきだと、保育する側は最後まで子供の利益を守るという側の仕事に徹するべきなんだと、こういう強い意見が出された。
そうすると、冒頭で私確認しましたように、市町村の保育実施義務に基づいて行われる認可保育所での保育というのは、退所はやってはならないんですよ。できないんですよ。一方で、その他の保育施設では、子供の利益を守り切るという法律上の保障がないということになってしまうんです。
まず、七月二十六日の質問の続きで、児童福祉法二十四条、市町村の保育実施義務に関連してお聞きをいたします。 昨年来私がこの市町村の保育実施義務の削除、これは絶対許されないと、この規定の後退も許されないということをこだわって取り上げてきましたが、これは保育現場での子供への対応に重要な意味を持つからです。その一つが、保育料の滞納があった場合に子供の扱いがどうなるかということです。
市町村による保育実施義務は国民の民意に大変沿ったものであり、やはり運営基盤の確立にとって不可欠なものだというふうに考えておりますので、その点もしっかりやっていただけるものというふうに考えております。
子ども・子育て分野では、児童福祉法が全面改正されるまでの当分の間は市町村の保育実施義務が維持されると修正されたことは、今回の、なかなか評価できるところは少ないんですけれども、この点については一定程度評価をしたいと思っています。 今後は家庭的保育事業等の小規模保育サービスに対しても公的な支援がなされ、それに伴って一定の質の確保が求められます。
これが認可保育所での保育と並列に置かれるということになれば、これは私、やっぱり市町村の保育実施義務は法律上後退するという扱いになっているんじゃないかと受け止められるんですね。 しかも、衆議院の特別委員会、私、議事録をほとんど読ませていただきました、全部。
これ、三党によって修正がされまして、児童福祉法二十四条、市町村の保育実施義務を削除すると、このことについては見直しが行われました。これはやはり全国の保育関係者や保護者の皆さんが言わば二年掛かりのような運動で取り組んでこられた。私も昨年来、何度も国会で取り上げてまいりました。
子ども・子育てでは、修正により児童福祉法二十四条の市町村の保育実施義務が残った点は評価できます。しかし、東京、沖縄、横浜市などで深刻なゼロから二歳児の待機児童対策は、消費税増税と新システムにリンクしてきたために結果的に非常に遅れています。その責任をどう考え、どう対処するおつもりか、大臣に伺います。 現在、公立保育所の労働者の約六割がパート、非常勤などの非正規雇用です。
次に、政府提出の子ども・子育て新システム関連三法案は、閣法二法の修正及び認定こども園法改正案の提出により、総合こども園創設の撤回、認定こども園制度の手続等の一本化、認可制のもとで大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組みの導入、株式会社等に対する参入要件の適正化並びに児童福祉法第二十四条の市町村の保育実施義務が存続されることとなり、賛成いたします。
市町村の保育実施義務を明記した児童福祉法二十四条を残したことは、保育関係者、保護者の切実な声を一定反映したものです。しかし、保育を介護保険のような直接契約にしてしまう新システム法案がほぼ原案どおり残ったために、事実上、骨抜きにされました。 今やるべきは、新システムは撤回し、国と行政の責任で認可保育所をふやし、公的保育制度を充実することであります。
新システムは、現行制度から大幅な制度変更となりますが、その中でも、本委員会において議論となりました、施設と保護者との直接契約、こども園における指定制度の導入、市町村の保育実施義務規定の改正、幼保一体化、総合こども園の創設などの各施策について、大日向公述人の率直な御意見をお聞かせ願えますでしょうか。
そこで、続けて質問いたしますが、児童福祉法二十四条、市町村の保育実施義務が削除されたことについて、林公述人、森田公述人に伺いたいと思います。 私たちは、保育実施義務が削除されたということは、待機児童という概念そのものがなくなってしまうのではないか、待機の実態が隠れてしまうのではないかと思いますが、この点について御意見を伺います。
ただ、市町村には保育実施義務があるので、他の保育施設の入所など適切な措置を講ずるようにと。 私、何度もこだわっていますが、この保育の実施義務の規定を削るんですよ。で、どうなるのかと聞いたら検討中と言う。 あした閣議決定ですから、退所させることはない、これぐらい明言すべきですが、いかがでしょうか。
認定こども園も、公立の場合は保育実施義務がそのまま公立こども園に課せられているので、退所させることはできません。 新システムでは、施設と保護者の直接契約です。これ、どうなるのか。昨年、取り上げたときには大臣は、子供たちが困ることのないようにしっかりと配慮しながらで、結論は検討したいでした。どうなるんでしょうか。
例えば、政府が充実の目玉にしている子ども・子育ての新システム、これは二・七兆円の中に入っていますが、これは児童福祉法を改定し、市町村の保育実施義務をなくすというものであって、これをやりましたら、保護者は自力で保育所を探し、直接契約をしなければならなくなる、待機児童解消も進まないということで、保育団体から大きな反対の声が起こっている大改悪であります。
少子化特別部会でもそういういわゆる困難層については特別な配慮を行うということが検討をされていることは承知をしているんですが、お聞きしたいのは、保育料を支払うことができずに滞納した場合について、現在は、これは市町村の保育実施義務を定めた児童福祉法二十四条があるために、保育料を滞納しても退所させることができないという通知が出ているわけであります。